後部座席のシートベルト着用について

2016.06.06

 道路交通法の改正について調べてみようと思い、インターネットで検索してみました。
近年社会問題になっている自転車事故の増加に伴う、自転車運転の改正が
大きなポイントになっているようです。自転車事故の事例を見ると、
小学5年生児童が坂道を猛スピードで下り、歩行中の60代女性と衝突。
被害者は寝たきりの状態に。加害者である児童に科した損害賠償額は約9,500万円・・・
たしかに自転車運転者に対する道路交通法の改正は必要ですね。

一方、自動車に関する改正も多々ありますが、今更ながら後部座席のシートベルト着用について。
シートベルトの着用義務は高速道路だけなのでは?
と勘違いされている方がたくさんいます。(私です!)
平成20年6月から後部座席であっても一般道、高速道に関わらずシートベルトの
着用が義務化されました。
はい、当然タクシーでもだめです。(知りませんでした、、いやチョット知っていたかも?)
都市間高速バスにおいても然り。
車内のどの座席においてもシートベルトの未着用は違反です。
一応…違反時の減点・罰金の話をすると

<後部座席シートベルト装着義務違反>
■高速道路走行時:減点1点 / 反則金無し
■一般道走行時:口頭注意 / 反則金無し
(助手席・運転席は一般道路であっても減点1点)

つまり、高速道路では違反しても減点1点のみ。
一般道路に至ってはその場での口頭注意のみ。
そして現実問題、そこまで取り締まられることは難しいのでドライバーの認識が
甘くなってしまっている事が勘違いに繋がっているのでしょうか?

<例外で違反にならない場合も>
①妊娠・負傷・障害でシートベルト装着が適当でない
②著しく肥満・座高が高い又は低く装着ができない
③もともと後部座席にシートベルトが無い車
④(乗車人数内ではあるが)シートベルトの数が足りないとき
⑤郵便の配達・ゴミ収集の作業中
⑥消防等、緊急自動車を運転するとき
⑦人の命、危害を及ぼす行為の警戒をする職務を行うとき
⑧選挙カーに乗る候補者・運転員

<後部座席の未着用の危険性>
平成25年発表の過去10年間の統計によると
■未着用者が死ぬ確率は着用者の約15倍
■未着用者が車外へ投げ出される確率は着用者の約22倍

しましょうね、シートベルト。


e/ハラダ